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応急手当を行っていただいた方へ
最終更新日 2025年1月29日
感謝カードのご案内
感謝カードとは
応急手当を行っていただいたバイスタンダーの方に、感謝の意をお伝えするとともに、応急手当実施後に生じる心的ストレスへのサポート体制をお知らせすることを目的に、救急隊や消防隊等が救急現場や災害現場でお渡しをしているカードです。
感謝カードの配付対象となる方
傷病者との接触を伴う、何らかの応急手当を実施したバイスタンダーの方に対して配付します(安全な場所への移動や体位管理を含む)。また、現場の状況から大きな心的ストレスが生じていると考えられる場合には、応急手当の有無に関わらず、相談窓口のご案内として配付する場合があります。
感謝カード見本
バイスタンダーの方へのサポート体制
相談窓口
応急手当を行ったことにより、心身の不調や悩みを感じることがありましたら、感謝カード裏面の相談窓口までご連絡ください。
関係機関とも連携をしながら、ご相談に応じます。
横浜市消防局救急指導課
電話番号:045-334-6797
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
バイスタンダー保険
応急手当の実施により、何らかの傷害を負った場合や傷病者の方の血液等に曝露したことにより感染症への罹患が疑われる場合、実施した心肺蘇生法等に対して損害賠償請求等がなされた場合などにお見舞金を支給する制度です。
本市では、応急手当の実施率向上のためにも、誰もが安心して救いの手を差し伸べることができる環境を整備するため導入しています。
対象事案
〇横浜市内で発生し、横浜市消防局の救急隊や消防隊等が出場した救急事案や災害事案等で、応急手当を実施したことにより何らかの傷害を負った場合や血液等に曝露して感染症の危険がある場合に、当局が応急手当の実施やそれに伴う事象であることを客観的に判断でき、かつ他の法令等に基づく災害補償の対象とならない事案
〇横浜市内で発生し、横浜市消防局の救急隊や消防隊等が出場した救急事案や災害事案等で、行った心肺蘇生処置(胸骨圧迫、人工呼吸及びAEDによる除細動)に対し損害賠償請求を提訴された場合で、バイスタンダーが心肺蘇生処置を実施した事実を当局が客観的に判断できる事案
お見舞金の種類
①死亡見舞金 傷害により死亡した場合
②後遺障害見舞金 傷害により後遺障害が生じた場合
③入院見舞金 傷害の治療のため入院した場合
④通院見舞金 傷害の治療のため通院した場合
⑤感染検査見舞金 感染症の罹患が疑われ、感染症の検査を受けた場合
⑥感染予防薬投与見舞金 感染症の罹患が疑われ、医師が必要と判断した場合
⑦感染見舞金 血液検査により、基準に定める感染症に感染した場合
⑧法律相談見舞金 損害賠償請求等がなされた場合
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