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命令を発動した対象物一覧

最終更新日 2025年4月1日

消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
横浜市消防局では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
   ※ 令和7年3月31日までに命令を発動したものは、命令の公示内容の一部を情報提供する運用のもとウェブサイトに公表しています。           
   ※ 令和7年4月1日以降に命令を発動したものは、横浜市火災予防規則及び横浜市危険物規制規則の一部改正により、命令の公示としてウェブサイトに掲載しています。対象物名称をクリックすると公告が表示されます。

命令を発動した対象物一覧
行政区対象物名称所在地措置内容
中区

セブンスターマンション関内

山田町3番地1(外部サイト)

令和7年9月4日までに、自動火災報知設備の受信機の撤去による不良は改修すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行規則第24条第1項第2号)

中区

フジビル

相生町2丁目32番地(外部サイト)

令和7年9月30日までに、防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第21条第1項第3号及び第7号)
令和7年9月30日までに、3階に避難器具を設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第25条第1項第5号)

西区ケンモチビル浅間町5丁目388番地10(外部サイト)令和7年6月26日までに、防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第21条第1項第3号イ)
緑区株式会社研文社 横浜配送センター青砥町494番地4及び495番地29(外部サイト)令和7年3月18日までに、防火対象物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第11条第1項第2号)
緑区株式会社センスビー青砥町494番地5、6及び14(外部サイト)

令和7年7月4日までに、防火対象物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第11条第1項第2号)
令和7年6月4日までに、事務所棟及び第一工場部分に自動火災報知設備を技術上の基準に適合するよう設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第21条第2項、消防法施行規則第23条及び第24条)

※建物の所在地をクリックするとGoogleマップ(外部サイト)にジャンプします。
※建物によっては正確に表示できない場合があります。

このページへのお問合せ

消防局予防部保安課・指導課

電話:045-334-6407(保安課)045-334-6408(指導課)

電話:045-334-6407(保安課)045-334-6408(指導課)

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:[email protected]

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ページID:307-108-567

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