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西消防署防火管理・消防用設備等のお知らせ

西消防署総務・予防課予防係査察担当・指導担当からのお知らせです。

最終更新日 2025年4月16日

防火管理・消防用設備等の届出・御相談について

①「防火・防災管理講習の申し込み」「防火管理関係届出」「消防用設備」「消防訓練」「消防同意」「使用開始」等の火災予防関係のお問い合わせ・受付業務は、月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)の8︓45~17︓15(12︓00~13︓00を除く。)となっております。
②消防同意、使用開始、消防用設備等の設置や危険物に関する届出、ご相談は平日の午前中にお願いします。
※午後は検査に出向することが多いため、担当が不在となることがあります。来署の際は、事前に電話で相談の予約をとっていただくことをお奨めします。
③防⽕(防災)管理者選任(解任)届出書や消防計画作成(変更)届出書、消防⽤設備等点検結果報告書、防⽕対象物点検・防災管理点検結果報告書等を郵送される場合は、「郵送時の注意事項について」(PDF:221KB)の内容を御確認ください。
④火災予防分野の電子申請については、火災予防分野の電子申請窓口(内部リンク)を御確認ください。
⑤消防同意等の電子申請については、消防同意等の電子申請窓口(内部リンク)を御確認ください。

1.防火・防災管理関係届出

1-1.防火(防災)管理者の選任について

一定規模以上の建物の店舗や事業所等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は、防火(防災)管理者の選任及び消防計画の作成が必要です。
防火(防災)管理者講習については、講習案内ページをご覧ください。
1つの建物に複数のテナントが混在する場合は、原則としてテナント(管理権原者)ごとに届出が必要となります。
※防災管理者の選任義務のある防火対象物は「4.自衛消防組織設置届出について」を御確認ください。
防火・防災管理者の選任届出に必要な書類

防火管理者を管理会社等の外部に委託する場合は別途、「防火管理業務委託契約書」が必要になります。

※複数のテナントが入居する建物で所有者等が一括して管理権原者を担う場合は「管理の責務を遂行するための確認書」の提出をお願いします。

1-2.消防計画の作成について

防火(防災)管理者を選任した場合は、あわせて消防計画を作成し、届け出る必要があります。
また、異動等で防火管理者が変更された場合にも、新たに選任する防火管理者が消防計画見直し、届ける必要があります。
なお、消防計画の内容に変更がない場合も、努めて消防計画を添付するようお願いします。
①消防計画の作成届出

②消防計画(南海トラフ地震対応済み)
※防災管理者の選任義務がある防火対象物の消防計画については、西消防署査察担当に御連絡ください。

③自主点検記録表
防火管理、火災予防のため日常的に防火に関する自主点検を実施するようお願いします。
必要に応じて内容を修正し、消防計画に添付して届出してください。

④防火管理業務の委託状況表
2-(6)又は2-(7)の消防計画を使用する事業所等で、防火管理業務の一部を委託している場合に、追加で添付してください。

⑤防災管理者の選任義務のある防火対象物における消防計画

1-3.統括防火(防災)管理者の選任及び全体についての消防計画の作成について

高層建築物や複数の事業所が入居しているなど、管理について権原が分かれている一定規模以上の建物は、「統括防火(防災)管理者の選任届出書」及び「全体についての消防計画」を作成し届け出る必要があります。
なお、統括防火(防災)管理者に変更がない場合でも、入居する店舗や事業所等が入れ替わった場合には、改めて「統括防火(防災)管理者の選任届出書」及び「全体についての消防計画」を届け出る必要があります。
統括防火(防災)管理者に関する詳細は建物全体における統括防火管理・統括防災管理についてをご覧ください。
統括防火(防災)管理者の選任届出に必要な書類

統括防火(防災)管理者の選任の届出を提出する際は運用の仕方によって添付書類が異なります。
①各管理権原者が連名により届出る場合

②各管理権原者のうち、主要な者が委任を受け、届出る場合
届出行為、統括防火(防災)管理者への権限の付与など、責任を明確にする場合に使用してください。
※①の管理権原者一覧表の添付も必要です。
※統括防火(防災)管理者が変更された場合には、過去に提出されている委任状も全て提出してください。

統括防火(防災)管理者を管理会社等の外部に委託する場合は、別途外部委託に関する書類も必要になります。

全体についての消防計画

※全体についての消防計画には「別表2全体についての消防計画内容確認表」への確認者を記載し、「別図1管理権原の範囲を明示する図(各階平面図)」を添付する必要がありますので、留意してください。

1-4.自衛消防組織設置届出について

大規模な防火対象物は、火災、地震等の災害時における消火活動、消防機関への通報、避難誘導等の業務を行う自衛消防組織の設置が義務付けられています。
自衛消防組織(防災管理者)の設置義務がある防火対象物の規模
①令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(自衛消防組織設置防火対象物)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で次のいずれかに該当するもの

  • 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上
  • 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上
  • 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上

②(16)項に掲げる用途で自衛消防組織設置防火対象物の部分の床面積が次のいずれかに該当するもの

  • 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡以上
  • 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上
  • 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上

届出様式はこちらを活用してください。

複数の店舗、事業者等が入居するなど、管理について権原を有する者が分かれている建物の場合は、自衛消防組織設置防火対象物部分の管理について権原を有する者が、共同で自衛消防組織を設置する必要があり、追加の添付書類が必要になる場合があります。
①各管理権原者が連名により届け出る場合

②各管理権原のうち、主要な者が委任を受け、届け出る場合
※①の管理権原者一覧表の添付も必要です。

③各管理権原者がそれぞれに届け出る場合

  • 自衛消防組織全体の資料(各管理権原者で同一のものをそれぞれが届け出る)

1-5.届出をする際の留意事項

  • 各種届出を提出する際は「正・副」の2部をご用意して頂くようお願いします。
  • 防火・防災管理者選任(解任)届出書及び統括防火(防災)管理者の選任届出書を提出する際は「防火(防災)管理者の資格を証する書面(防火(防災)管理講習の修了証の写し等)」の添付をお願いします。
  • 自衛消防組織設置届出書を提出する際には、「統括管理者の資格を証する書面(自衛消防業務講習の修了証の写し等)」の添付をお願いします。
  • 届出様式は当ページの他、様式ダウンロードページからもダウンロード出来ます(西消防署独自に作成したものを除く)。

2.消防用設備等の点検報告・防火対象物点検報告について

2-1.消防用設備等の点検・報告


消防用設備等には設備点検が必要です。

消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者は、6ヶ月毎に点検し、その結果を1年(又は3年)に1回消防署長宛て報告するとともに、維持台帳に保存する義務があります。
⇐概要は、総務省消防庁のパンフレット(PDF:784KB)をご覧ください。詳細は、消防庁の案内ページをご覧ください。

    2-2.防火対象物点検報告制度


    防火対象物点検報告パンフレット

    (点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者へ向けた案内です。)
    収容人員が300人以上の施設や屋内階段が1系統の施設等で、不特定多数の者が利用する建物は、法令で定める防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を報告することが義務付けられています。
    ⇐概要は、総務省消防庁ウェブサイト掲載の防火対象物点検パンフレット(PDF:729KB)をご覧ください。
    詳細は、横浜市消防局の防火対象物点検案内ページをご覧ください。
    防火対象物点検特例認定通知書を紛失した場合又は書き換えする必要がある場合は次の様式を西消防署に届出してください。

    特例認定申請を取り下げる場合は次の様式を西消防署に届出してください。

    3.火災予防査察・立入検査について

    3-1.立入検査について

    個人の住戸を除く一定規模の防火対象物について、定期的に消防職員による火災予防査察(立入検査)を行っています。原則として建物全体を検査しますので、関係者の立ち会いをお願いします。立ち会いの際には、過去に消防署に届出した書類の控えをご用意ください。また、テナント等が入居している場合は、テナントの関係者に立入検査の実施について、周知して頂きますようお願いします。
    立入検査の詳細については、火災予防査察(立入検査)にご協力ください(PDF:198KB)をご覧ください。
    立入検査の指摘事項についての改善(計画)報告書の作成の際には、改善(計画)報告書の記入例(PDF:273KB)をご覧ください。
    なお、立入検査の指摘事項の改善状況について、消防署から確認の連絡をする場合がありますのでご了承ください。

    3-2.共同住宅に対する実態調査の実施について

    横浜市内では過去5年間、建物火災に占める共同住宅火災の割合が30%台で推移しており、死傷者も多いことから消防局として実態調査を実施しています。西消防署の職員からも共同住宅の所有者、管理会社等にご連絡させていただく場合があります。
    また、横浜市内で複数の共同住宅を管理されている場合は、異なる職員から複数回ご連絡する場合がありますが、管理者の変更等により消防局として正確な共同住宅の管理者情報を把握できていない場合もありますので、ご了承ください。
    なお、お電話では主に次の内容について確認させていただき、防火管理者の選任などの建物の安全を確保するために必要なご案内をする場合があります。お手数をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いします。
    お電話での主な確認事項

    • 管理者の連絡先等
    • 共同住宅以外の事業所の入居状況
    • 現在、居住している人数
    • 防火管理者の選任状況
    • 消防用設備等の点検報告状況

    お電話での確認が難しい場合、実態調査後の必要なご案内については、次の文書を送付させていただきます。

    4.横浜市火災予防条例による規制について

    西区は大規模な建築物が多く、横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)により、規制が生じる場合がありますので、ご注意ください。

    4-1.指定場所における禁止行為について

    横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第28条の規定により、劇場や百貨店などでは、「喫煙」、「裸火の使用」及び「火災予防上危険な物品の持込み」に関する制限を受けます。
    なお、「横浜市火災予防条例第28条第1項の規定により消防長が指定する場所」(平成4年6月横浜市消防局告示第3号)により、禁止される用途と指定場所がそれぞれ次のとおり定められています。
    指定場所

    1. 劇場、映画館又は演芸場の舞台又は客席
    2. 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
    3. 公会堂又は集会場の舞台又は客席(喫煙にあっては、不燃性の吸い殻容器のある客席を除く。)
    4. 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場、展示部分又は通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)
    5. 地下街の売場又は展示部分
    6. 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを使用する場所を除く。)
    7. キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の舞台
    8. 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分(喫煙にあっては、会議、宴会等で使用する場所で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)
    9. 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
    10. 自動車の収容台数が50台以上の屋内駐車場の駐車の用に供する部分
    11. 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物((17)項から(20)項までの各項に掲げる防火対象物を除く。)で公衆の通行の用に供する部分の長さが50メートル以上のものの通行の用に供する部分

    指定場所では、原則として次の行為が禁止されます。

    • 喫煙
      マッチやライターなどで点火し、喫煙する一連の行為をいい、従来想定していた紙巻たばこなどのほか、加熱式たばこを使用する行為も喫煙に含まれます。
    • 裸火
      「炎」、「火花」及び「発熱部を外部に露出した状態で使用するもの」をいいます。
    • 火災予防上危険な物品
      火災発生の原因となり、又は火災を拡大させる危険性が高いもので、横浜市火災予防規則(昭和49年3月横浜市規則第23号)第11条に規定している「火災予防上危険な物品」をいいます。

    解除承認手続き
    指定場所において、一定の条件を踏まえた上で、行おうとする行為について消防署長に申請し、解除の基準(審査基準)に適合していると認められた場合に限り、使うことが可能となります。これを「解除承認」といいます。
    申請書は次のファイルをダウンロードして、西消防署に申請してください。(令和6年4月1日に様式が改正されています。)
    なお、申請書のほか、申請場所付近の見取図、詳細図、申請行為の詳細、器具等の仕様、危険物品の指定数量等が確認できる資料を添付してください。。

    その他

    • 申請期限は横浜市火災予防規則(昭和49年3月15日規則第23号)において5日前と定めており、標準処理時間も5日(土日祝日等の休庁期間を除く。)としています。申請期限を遵守していただくとともに、特殊な申請については可能な限り早期にご相談ください。
      なお、申請期限を超えてしまった場合は、審査に必要な期間を確保することができず、審査基準に適合している申請であっても承認できない場合があります。
    • 指定場所、審査基準詳細については、「喫煙・裸火使用・危険物品持込みに関する解説(横浜市火災予防条例第28条の解説)」(PDF:2,217KB)をご確認ください。

    4-2.劇場等に関する規制について

    横浜市火災予防条例では、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)について、屋内外を問わず客席に関し、避難管理上必要ないす席の固定化、いす背の間隔、いす席の間隔及び座席の幅、立見席の位置及び奥行、手すりの設置並びに避難通路の保有について規定するとともに、客席の種別に応じた定員数を定めています。
    この規制は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等の用途に供する場合や、屋外に仮説ステージを設営し、観覧の用に供する部分を設ける場合についてもいすの床への固定などの規制が及びますので、早めに西消防署にご相談ください。
    特に立見席を設ける場合は、屋内では客席の後方で奥行は2.4メートル以下、屋外では奥行3メートル以下ごとに高さ1.1メートル以上の堅固な手すりを設けるなどの規制があります。
    なお、劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他これらに類する催物の開催や、劇場等において、その主たる用途以外に観覧等のために公衆を集合させ、これを一時的に使用しようとする場合は【催物開催届出書】(ワード:18KB)の提出が必要になります。
    その他の主な規制内容は【横浜市火災予防条例の抜粋】(PDF:151KB)をご確認ください。

    5.建物関係者・消防用設備の工事関係者の方へのお知らせ

    5-1.新たにテナントの使用を開始する皆様へ~使用開始届を提出してください~


    事前に消防署へ相談しましょう

    店舗等の入居などで建物(部分)を使用する方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始の届出が必要です。
    <必要な添付書類>
    •防火対象物の配置図
    •各階平面図
    •消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具ほか必要な消防用設備等の配置図)
    事前に消防署へ相談しましょう(PDF:217KB)

    5-2.増築、改築、テナント変更の際は事前にご相談ください。


    建物管理は適正に

    増築や改築のほか、一部のテナントの入れ替えで建物全体の用途が変更される等により、消防設備が新たに必要になる場合があります。
    違反建築物にならないよう、事前に消防署へ相談してください。
    建物管理は適正に(PDF:389KB)

    5-3.消防用設備等の工事関係者の皆様へ~着工届出・設置届出を提出してください~

    工事の内容によっては、着工届出が省略できる場合がありますが、設置届出については、原則として届出が必要です。
    詳細は、届出書は確実に提出してください(PDF:217KB)をご覧ください。

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    このページへのお問合せ

    消防局西消防署総務・予防課(代表)

    電話:045-313-0119

    電話:045-313-0119

    ファクス:045-313-0119

    メールアドレス:[email protected]

    西消防署総務・予防課予防係査察担当(1~4の問い合わせ先)

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    西消防署総務・予防課予防係指導担当(5の問い合わせ先)

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