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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の手続きの流れ
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
最終更新日 2025年3月7日
お知らせ
〇春の大型連休期間の手続きについて
令和7年4月14日、15日、16日の受付分に関しましては、5月7日の通知になることがあります。
○令和7年3月10日受付分から、電子申請による届出等につきましては、横浜市からの「通知書」を電子交付します。
〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:114KB)
〇電子申請・届出システムによる受付を開始いたしました。
令和6年2月19日から電子申請・届出システムによる受付を開始いたしました。
詳細は次の「手続きの流れ」で確認ください。
手続きの流れ
届出書・申出書の提出
電子申請・届出システム(外部サイト)による提出、郵送または横浜市役所市庁舎12階財政局ファシリティマネジメント推進課の窓口にて受付しております。
提出に先立って、電子メール([email protected])等による内容及び提出書類の事前確認を行っております。提出書類の記載等について、詳しくは届出・申出の提出書類についてをご確認ください。
受付方法
◆電子申請・届出システムによる受付について
◇受付日の考え方
電子申請による受付は、申請者が申請をした日ではなく、適正な届出を受理した日となります。
申請後に担当者が申請内容を確認します。お時間を要することがございますので、ご了承ください。受理された時点で「申請受理」を登録されたメールアドレスへ通知します。
◇電子申請の内容に不備があった場合
地番や申請者名の間違い等、不備のあるものについては「取り下げ」を行っていただき、修正のうえ新しく申請してください。マイページから「申請内容を使用して新しく申請する」ことができます。
◇届出(申出)書の控え(副本)について
電子申請については、受理印を押した届出(申出)書の控え(副本)は交付しません。
「申請完了」の自動通知をご利用ください。控え(副本)を希望される場合は、窓口または郵送で届出等をしてください。
※手続きの処理状況については、申請者が「マイページ」で確認できます。
◆郵送受付について
事前確認で不備がないことを確認しましたら、その旨お伝えしますので、
〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当まで送付をしてください。
その際、返信用のレターパックも同封をお願いします。
当課に到着した時点で受付となりますのでご了承ください。
◆窓口受付について
祝日・休日・12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(正午12時から午後1時を除く)まで
来庁の際は、事前に電話予約をお願いいたします。
買取希望団体の有無を確認
届出・申出を受けた土地について、地方公共団体等が買取協議を行うかどうか検討をさせていただきます。
結果の通知
届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議団体を決定した結果の通知、または買い取らない旨の決定をした結果を通知します。
◆窓口での受付の場合
財政局ファシリティマネジメント推進課の公拡法窓口でお渡しします。
通知の連絡があり次第、届出書(申出書)の控えをお持ちの上、窓口までお越しください。
なお、窓口に提出をした場合でも、送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)をご持参いただくと郵送による通知も行っております。
◆電子申請・届出システムでの受付の場合
電子申請・届出システムにより申請した場合は、通知書を電子交付します。
◆郵送での受付の場合
窓口交付の場合は通知の連絡があり次第、届出書(申出書)の控えをお持ちの上、窓口までお越しください。
郵送交付をご希望の場合は通知書用の返送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)を1部、届出書等の副本の送付用として1部(計2部)を申請の際に同封してください。
ただし、副本の送付が通知書の交付と同時でよろしければ、返送用封筒は1部で構いません。
詳しくは、財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当までお問合せください。
フロー図
公拡法の届出・申出のフローチャートの画像
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