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障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン

最終更新日 2025年2月12日

 障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を築くには、情報のやりとりを行う際に、障害のある人が障害のない人と同一内容の情報を同一時点において等しく取得できるようにすることが求められます。この考え方を情報保障と言い、情報保障のためには、障害のある人の特性に応じた配慮が必要です。
 本市では、コミュニケーションに関する合理的配慮(情報保障)を提供するにあたっての必要な配慮に関する情報を掲載した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を作成しました。本ガイドラインをご活用いただき、障害のある人に対する情報保障に役立ててください。

障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課共生社会等推進担当

電話:045-671-3598

電話:045-671-3598

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:[email protected]

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