- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 農地・農作物
- 農地に関する手続・法制度
- 農業振興地域制度の概要
ここから本文です。
農業振興地域制度の概要
最終更新日 2025年2月5日
1.制度の目的
この制度は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
農業振興地域制度について(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
2.制度の仕組み
1.農林水産大臣は、食料農業農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保等に関する基本指針を策定します。
2.都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、農業振興地域を指定します。
3.農業振興地域の指定を受けた市町村は、都道府県知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。
農業振興地域整備計画の構成
マスタープラン:農業生産基盤の整備開発計画
農用地等の保全計画等農用地利用計画:農用地区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分の指定
農用地区域について
農業施策が優先的に実施されます。
相続税の軽減など税制上の優遇措置があります。
農用地利用計画に定められた用途以外には利用できません。
3.農用地区域証明
土地が農振法第8条第2項第1号で規定する農用地区域に所在することを証明するものです。
証明書の申請受付は管轄の農政事務所で行っています。
農用地区域証明願(外部リンク)(外部サイト)
4.農業振興地域整備計画の変更に係る手続き
1.定期的な変更
農振法第12条の2第1項の規定による基礎調査の結果により行う変更。おおむね5年ごと。
2.随時的な変更
定期的な変更以外の理由(県が行う農業振興地域整備基本方針の変更など)により行う変更。1年に2回程度。
定期的な変更の期間は随時的な変更は受け付けられません。
5.相談窓口
・北部農政事務所:045-948-2477
〔鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑〕
・南部農政事務所:045-866-8491
〔西、中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷〕
このページへのお問合せ
ページID:874-400-322