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所得指標について
最終更新日 2024年4月1日
令和6年度からの所得指標について
令和6年度より、本人が市民税課税の方の介護保険料算定のための合計所得金額について一部変更(令和3年度から適用されていた税制改正が廃止)となりました。
令和3年度から適用されていた税制改正について
地方税算定において、令和3年度から給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円ずつ引き下がり、基礎控除額が10万円引き上がりました。
介護保険料の算定や、利用者負担割合の判定等に用いる合計所得金額は、給与所得控除額と公的年金等控除額の引き下げは影響を受け、基礎控除額の引き上げは影響を受けないため、被保険者の収入が変わっていないにもかかわらず所得が増える可能性があったことから、介護保険法施行令にて介護保険上で用いる合計所得金額を定め、各種控除額の影響を受けないように対応していました。
介護保険上で用いる合計所得金額は、税法上の合計所得金額から、公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額としていました。
※一部の高所得者は、給与所得控除額と公的年金等控除額の上限が定められたことにより、収入が変わっていないにもかかわらず所得が増え、保険料段階があがる可能性があります。
●介護保険料の算定用所得金額の求め方(令和3年度から令和5年度)
・第2~6段階(本人非課税者)
(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得)+公的年金等収入額
・第7段階以降(本人課税者)
合計所得金額
令和6年度からの保険料算定に用いる所得ついて
本人が市民税課税層にあたる第7段階から第19段階までに用いる「合計所得金額」については、「公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮」する対応が終了します。そのため、給与・年金所得者については、前年と同じ収入であっても、保険料算定に用いる所得が上がる場合があります。
一方で、本人が市民税非課税の第2段階から第6段階までに用いる「その他の合計所得金額」については、引き続き影響を考慮する対応が継続されます。
なお、利用者負担割合に用いる「合計所得金額」についても、引き続き影響を考慮する対応が継続します。その結果、法令上は同じ「合計所得金額」の言葉であっても、課税層における保険料と利用者負担割合で内容が異なっています。
そこで、本市としては、利用者負担割合に用いる合計所得金額はそのままの表記としつつ、課税層の保険料について「保険料算定用所得金額」という表記を用いています。
R2年度 (税改正前) |
R3年度~R5年度 (税改正後) |
R6年度から | |
---|---|---|---|
保険料 (本人非課税) |
その他の合計所得金額 | その他の合計所得金額 (控除見直しの影響考慮あり) |
その他の合計所得金額 (控除見直しの影響考慮あり)継続 |
保険料 (本人課税) |
合計所得金額 | 合計所得金額 (控除見直しの影響考慮あり) |
合計所得金額 (控除見直しの影響考慮なし)終了 ⇒「保険料算定用所得金額」と表記 |
利用者負担割合 | 合計所得金額 | 合計所得金額 (控除見直しの影響考慮あり) |
合計所得金額 (控除見直しの影響考慮あり)継続 |
※高額介護サービス費や利用者負担割合に用いる「その他の合計所得金額」については変更ありません(控除見直しの影響考慮を継続)。
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