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公的年金等の種類 国民年金の一時金

最終更新日 2023年3月16日

国民年金の一時金には、死亡一時金や、短期在留外国人の脱退一時金があります。

第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
また、 寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選びます。

死亡一時金の請求先

死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。

  1. 支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
  2. 支給を受けられる順位:1の順序です。

死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

死亡一時金について
保険料納付期間一時金の額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円
  • 2分の1納付の期間は納付済期間の2分の1として扱われます。
  • 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
  • 死亡により遺族基礎年金を受けることができるとき(支給停止も含みます)は、死亡一時金は支給されません。

死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。

在日外国人と在外邦人のページをご覧ください。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係へお問合せください。

各区役所保険年金課国民年金係の連絡先
区役所電話番号ファクスメールアドレス
鶴見区045-510-1802045-510-1898[email protected]
神奈川区045-411-7121045-411-7088[email protected]
西区045-320-8421045-322-2183[email protected]
中区045-224-8311045-224-8309[email protected]
南区045-341-1129045-341-1131[email protected]
港南区045-847-8421045-845-8413[email protected]
保土ケ谷区045-334-6332045-334-6334[email protected]
旭区045-954-6131045-954-5784[email protected]
磯子区045-750-2421045-750-2544[email protected]
金沢区045-788-7831045-788-0328[email protected]
港北区045-540-2346045-540-2355[email protected]
緑区045-930-2337045-930-2347[email protected]
青葉区045-978-2331045-978-2417[email protected]
都筑区045-948-2331045-948-2339[email protected]
戸塚区045-866-8441045-866-8419[email protected]
栄区045-894-8420045-895-0115[email protected]
泉区045-800-2421045-800-2512[email protected]
瀬谷区045-367-5721045-362-2420[email protected]

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:[email protected]

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ページID:137-534-218

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